タンザニア銀行(BoT)は、二次マイクロファイナンス機関による虐待的なデジタル貸付慣行から借り手を保護することを目的とした新しい要件を発表しました。銀行によると、これらの要件は、悪質な貸付慣行を減らし、デジタル貸付市場における透明性を向上させることで、消費者保護原則の遵守を確保することを目的としています。さらに、BOTは業界の評判を高め、消費者の信頼を構築し、デジタルマイクロファイナンスセクター内での借り手と貸し手の両方にとって安全な環境を確保することを目指しています。したがって、デジタル貸し手は以下を明確に表示する必要があります。*金利*手数料*課金* 支払いペナルティ* ローン限度額、および* プロダクトの期間顧客がローンを申し込む際に情報に基づいた意思決定を行えるように、彼らのプラットフォーム上で支援します。デジタル貸付プラットフォームは、関連法令に従って顧客のデータを保護し、中央銀行に登録されたマイクロファイナンスサービスプロバイダーの名前を示さなければなりません。 *「マイクロファイナンスサービスプロバイダーは、各製品に対してデジタル融資業務を行うために、堅牢で安全な融資プラットフォームを持っている必要があります。」**「言及されたプラットフォームは利用可能でテストできる」とタanzania銀行は述べた。* プラットフォームは、明確で簡単なスワヒリ語または英語を使用し、電話番号やメールアドレスなどの連絡先情報を提供し、顧客に技術サポートを提供するために、ICTに精通した知識豊富なスタッフを雇用しなければなりません。 *「デジタルローン商品およびサービスを提供するために銀行からの異議なしの手紙を取得したマイクロファイナンスサービスの貸し手は、1つのデジタルプラットフォーム以上を運営してはならない」と銀行は述べた。**「しかし、デジタル貸付プラットフォームは、1つ以上のデジタルローン製品またはサービスを提供することができます。」*と続けました。 銀行はまた、タンザニア銀行が遅延した融資返済の場合に顧客を嫌がらせするためにそのような行為が使用される可能性があると考えているため、マイクロファイナンス機関に対して顧客の連絡先リストやソーシャルメディアアカウントにアクセスすることに対して警告しました。 既存のライセンスを持つマイクロファイナンスサービスプロバイダーは、デジタルローン製品およびサービスを提供する意図がある場合、銀行に対して異議なしの書簡の申請を行う必要があります。
規制 | デジタル貸付プラットフォームは、タンザニア銀行が規制当局に登録されていることを示さなければならないと述べています。
タンザニア銀行(BoT)は、二次マイクロファイナンス機関による虐待的なデジタル貸付慣行から借り手を保護することを目的とした新しい要件を発表しました。
銀行によると、これらの要件は、悪質な貸付慣行を減らし、デジタル貸付市場における透明性を向上させることで、消費者保護原則の遵守を確保することを目的としています。
さらに、BOTは業界の評判を高め、消費者の信頼を構築し、デジタルマイクロファイナンスセクター内での借り手と貸し手の両方にとって安全な環境を確保することを目指しています。
*金利 *手数料 *課金
顧客がローンを申し込む際に情報に基づいた意思決定を行えるように、彼らのプラットフォーム上で支援します。
デジタル貸付プラットフォームは、関連法令に従って顧客のデータを保護し、中央銀行に登録されたマイクロファイナンスサービスプロバイダーの名前を示さなければなりません。
「マイクロファイナンスサービスプロバイダーは、各製品に対してデジタル融資業務を行うために、堅牢で安全な融資プラットフォームを持っている必要があります。」
「言及されたプラットフォームは利用可能でテストできる」とタanzania銀行は述べた。
プラットフォームは、明確で簡単なスワヒリ語または英語を使用し、電話番号やメールアドレスなどの連絡先情報を提供し、顧客に技術サポートを提供するために、ICTに精通した知識豊富なスタッフを雇用しなければなりません。
「デジタルローン商品およびサービスを提供するために銀行からの異議なしの手紙を取得したマイクロファイナンスサービスの貸し手は、1つのデジタルプラットフォーム以上を運営してはならない」と銀行は述べた。
*「しかし、デジタル貸付プラットフォームは、1つ以上のデジタルローン製品またはサービスを提供することができます。」*と続けました。
銀行はまた、タンザニア銀行が遅延した融資返済の場合に顧客を嫌がらせするためにそのような行為が使用される可能性があると考えているため、マイクロファイナンス機関に対して顧客の連絡先リストやソーシャルメディアアカウントにアクセスすることに対して警告しました。
既存のライセンスを持つマイクロファイナンスサービスプロバイダーは、デジタルローン製品およびサービスを提供する意図がある場合、銀行に対して異議なしの書簡の申請を行う必要があります。